2018-12-05 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
○石井国務大臣 昨年、予報業務許可制度に関する法制度の見直しについて委員より御質問をいただきまして、法や制度のあり方については、新たな技術の実用化や社会的ニーズの変化を踏まえた制度の検討を行っていくことについて答弁を申し上げたところであります。
○石井国務大臣 昨年、予報業務許可制度に関する法制度の見直しについて委員より御質問をいただきまして、法や制度のあり方については、新たな技術の実用化や社会的ニーズの変化を踏まえた制度の検討を行っていくことについて答弁を申し上げたところであります。
民間の気象予報事業におきましては、現在、予報業務許可制度に基づきまして、現象の予想は、気象現象に関する高い専門知識を有する気象予報士が行うこととなっております。 気象の的確な予報は、このようなハードの技術向上とソフトの気象予報士制度が相まって、車の両輪として有効に機能しているところであります。
加えて、先ほど委員御指摘のとおりの予報士という要件が加わって、そして予報業務許可制度が成り立っているということでございます。